検察側は、被告は動画サイト「ユーチューブ」への投稿で収入を得る「ユーチューバー」で、
半年以上続いた動画への誹謗(ひぼう)中傷が妻によるものと分かったために事件を起こしたと主張した。
検察側の冒頭陳述などによると、被告は大分県内の飲食店や観光地を紹介する動画を投稿し、この動画について妻は「バカ」「ハゲ」などとコメントした。
同様のコメントを送るよう妻が知人に依頼したことをきっかけに発覚し、激高したと説明した。
起訴状によると、3月、自宅で妻=事件当時(36)=の両手と足首を粘着テープなどで縛って監禁した上、顔を蹴って約1カ月の重傷を負わせたとされる。
被告は起訴内容を認め、検察側が懲役3年を求刑し即日結審した。判決は6月6日。
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