神奈川県の2つの保育施設に勤務していた際、女児15人にわいせつ行為を繰り返したとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた元保育士角田被告(36)の控訴審判決で、東京高裁は25日、懲役15年とした1審横浜地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
弁護側は量刑が重すぎると主張したが、秋葉康弘裁判長は「保育士の立場を悪用し、自らの欲望を満たすため幼児を道具のように扱った」と退けた。
判決によると2015~16年、平塚市の認可外保育施設「託児所ちびっこBOY」と横浜市の保育園で、当時1~6歳の女児15人に計50回、わいせつな行為をし、裸を撮影した画像や動画計126点を携帯電話に保存するなどした。
角田被告は、15年にちびっこBOYで生後4カ月の男児を暴行して死亡させたとして傷害致死罪にも問われ、懲役10年の1審判決を不服として控訴している。
日刊スポーツ 2018年7月25日17時10分
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