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【超衝撃】JK(16)の生脱ぎパンツでシコリまくった結果wwwww

投稿日:


BJQDDrVCYAMD-5H

1:2018/08/22(水) 14:27:59.30 ID:CAP_USER9.net
女子高生から下着やだ液を購入したとして、40代の男性がこのほど、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで書類送検された。警察の取り調べに対して、男性は「エッチなことをすると逮捕されるので、下着を買って性欲を満たそうと思った」と話しているという。

報道によると、書類送検されたのは、男性はことし5月、神奈川県相模原市の駐車場にとめた車の中で、女子高生(当時16歳)に下着を脱がせて、だ液とともに現金1万6000円で買い取った疑いが持たれている。女子高生とはSNSで知り合って、下着などの購入を持ちかけたそうだ。

現時点で不明なことが多いが、書類送検された男性は、逮捕されることをおそれて、下着やだ液を買って性欲を満たそうとしたが、結果的に条例違反となったようだ。この条例があまり知られていないことも背景にあるかもしれない。

どういう行為が禁止されているのだろうか。わいせつ事件にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。

●18歳未満から着用済み下着やだ液を買い受けると処罰される

「神奈川県保護育成条例で禁止されているのは、着用済み下着などを青少年(18歳未満)から買い受けたり、青少年からの売却を委託したり、売却の相手方を青少年に紹介する行為です。

神奈川県条例では、『着用済み下着等』=『青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿』とされています。青少年がたとえ着用していなくても、これらに該当すると称するだけで対象になります。

神奈川県の解説によれば、『下着』とは、上着の下に着装し直接肌身に接するもので、通常の公衆の面前では見られることのない衣類です。

靴下やストッキングは含みませんが、パンティーストッキングについては、そのすべてが公衆の面前で見られることがないので、下着にあたるとされています」

2018年08月22日 09時51分
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_1009/n_8402/

29:2018/08/22(水) 14:32:32.33 ID:EdusUohS0.net
ブルセラってコギャルとかいた1995年あたりの話じゃねえの?
6:2018/08/22(水) 14:29:19.10 ID:sZ4V34T30.net
>神奈川県条例では、『着用済み下着等』=『青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿』とされています。

なんというスキのない条例

37:2018/08/22(水) 14:33:29.89 ID:AqC8+gY80.net
>>6
条例作った人達の中にその手の趣味の人が居るのかな

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